共済
商工会は万全な経営の備えを図るために、各種の充実した共済制度をお取扱いしています。
小規模企業共済制度

事業主が事業をやめたり、役員を退いた場合の生活安定を図る事業主の退職金制度で、国の中小企業基盤整備機構が行うものです。

●加入できる方は
 常時使用する従業員数が20人以下(商業とサービス業は5人以下)の個人事業主と会社の役員の方です。年令制限はありません。

●毎月の掛金は
 1,000 円から70,000円まで、500円きざみで決められます。

●掛金は所得控除
 掛金は全額、課税対象所得から控除できます。

●融資は
 納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。

中小企業倒産防止共済制度

取引先に不測の事態がおきたときに資金が借りられる制度で国の中小企業基盤整備機構が行うものです。連鎖倒産を防ぎます。

加入できる方は
 引き続き1年以上、事業を行っている中小企業者の方です。

●毎月の掛金は
 5,000円から80,000円まで、5,000円きざみで自由に決められます。法人の場合は損金、個人は必要経費になります。

共済金貸付けは
 加入後6ケ月以上経過して、取引先の事業者が倒産し、売掛金・手形の回収が困難となったときに貸付け(無担保・無保証人・無利子)が受けられます。貸付金額は回収困難となった債権金額と掛金の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内です。

一時貸付金は
 取引先事業者が倒産しなくても、積立金の範囲内で必要な事業資金の貸付けが受けられます。

中小企業退職金共済制度

中小企業に働く従業員の方のための退職金制度で、国の中小企業退職金共済事業本部が行うものです。

加入できる方は
 常用労働者数が300人以下または資本金等の額が3億円以下(小売業は50人以下または5千万円以下、サービス業は100人以下または5千万円以下、卸売業は100人以下または1億円以下)の企業です。

毎月の掛金は
 従業員毎に月額5,000円から30,000円の範囲で決められます。全額が事業主の負担です。
 短時間労働者(パートタイマー等)は、特別に、2,000円、3,000円、4,000円の掛金でも加入できます。
・掛金は、全額損金または必要経費となります。
(※新規加入及び掛金増額事業主には掛金の一部を国が助成)

●退職金は
 従業員が退職したとき、従業員の請求に基づいて事業本部から直接従業員に支払われます。

●適年制度からの移行は
 確定給付企業年金法の施行に伴い、適格退職年金(適年)制度は、平成24年3月31日まで に他の制度に移行するなどの対応が必要となり、中退共はその移行先となっています。

 
商工貯蓄共済制度

商工会会員のために、貯蓄・融資・生命保険の3つを組み合わせた、商工会独自の共済制度です。

加入できる方は
 14才6ヵ月から65才5ケ月までの商工会会員とその家族・従業員で保険契約の成立する方です。
 また、特例として既加入者は75才5ケ月まで(最終80才5ヵ月)継続加入ができます。

毎月の掛金と保険金は
 掛金は、1口3,000円より10口30,000円までです。
 保険金は、年令に応じて1口あたり80万円から20万円をお支払いします。

契約期間は
 5年(保険契約日は加入月の翌月1日)

融資は
 加入後1年以上遅滞なく掛金を支払っているときは、1口につき30万円、最高500万円
(運転資金300万円以内、設備資金500万円以内)までの事業資金の融資制度を利用することもできます。

 
生命共済制度

経営者、家族、従業員の皆さんのための生命、傷害共済です。

加入できる方は
 商工会の会員、家族、従業員の方。6才〜65才未満。継続加入の場合は70才未満(傷害共済は80才未満まで)加入できます。

毎月の掛金と保険金は
 月800円の掛金で最高300万円の保障。(生命傷害共済)。
 月300円の掛金で最高200万円の保障(傷害共済)。

契約期間は
 掛金を払い込んだ日の翌月1日から1カ年

特長
 共済掛金が安く幅広い保障。
 業務上、業務外を問わず死亡、ケガに対応。
 掛金は全額損金または必要経費。
 取扱機関 埼玉県中小企業共済協同組合(048-644-4281 さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル内)

 
火災共済制度

経営の安定と生活の安全のために大切な財産を保護する県内唯一の火災共済協同組合が運営します。

保険内容は
 火災・落雷・破裂・爆風・風災・ひょう災・雪災など広範囲の補償を行います。
鉄筋コンクリ−ト 引受限度額 5億円まで
  鉄骨耐火被覆造  
  鉄骨造   1億8千万円まで
  木造モルタル造   7,500万円まで
  木造  

金融機関に質権設定ができます
 取扱機関 埼玉県火災共済協同組合(048-641-9203 さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル内)

 
自動車共済制度

経営者、事業主、従業員、家族の皆様の自動車共済事業です。全国商工共済振興事業団が運営しています。

補償内容は
  対人賠償 無制限
  対物賠償 500万円〜無制限
  搭乗者傷害 1,000万円

 上記の基本的なセットにプラスして特約で、ご自身の傷害や車輌保険などにも加入できます。

 取扱機関 全国商工共済振興事業団埼玉支所(048-641-9203 さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル内)