■労働保険の加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。
労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険
業務上の事故及び通勤による労働者の負傷・疾病死亡に対して 災害補償を行う制度です。
また「労働保険事務組合」に加入されますと事業主(家族労働者)も特別加入ができます。
特別加入制度とは、中小事業主、自営業者、家族従事者などで労働者と同様な作業をしている方又は海外の事業所へ派遣された従業員の方に対し、特別に任意に労災保険に加入することが認められた制度です。但し、「労働保険事務組合」に加入されることが必要となります。
雇用保険
労働者が失業した場合に失業給付金を支給し、生活の安定を図ります。
また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成制度があります。
■労働保険事務組合への事務委託について
商工会では、労働大臣の認可を受け 「労働保険事務組合」として、委託された事業主に代わり責任を持って事務処理や手続きの代行を行っていますのでご利用ください。 尚委託されるにあたり商工会への加入が必要になります。
事務組合への事務代行料
(1)従業員数(例として) |
手数料
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1~4人 |
1,000円 + 確定保険料の3%
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5~10人 |
1,500円 + 〃
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(2)特別加入1人 |
1,000円(年間)
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その他用意していただくもの
(1) 実印 (法人の場合は代表者印)
(2) 銀行届出印
(3) 履歴事項証明書(法人の場合)
(4) 会社案内など事業実体がわかるもの
(5) 労働者名簿
(6) 賃金台帳
(7) 雇用保険加入予定者の雇用保険被保険者証
(8) 保険料引落し銀行口座名と口座番号のわかるもの
事務組合の代行する事務手続
(1) 労働保険関係成立届、雇用保険設置届等の提出事務
(2) 雇用保険の被保険者に関する(取得、喪失、氏名変更)届け出事務
(3) 労働保険料の申告及び納付に関する事務
(4) その他の労働保険関係に関する申請、届け出、報告事務
労働保険料の納付方法について
労働保険料は、年度当初(又は年度中途の場合加入日)に概算保険料(賃金見込み額で計算された保険料)で申告納付していただきます。但し、労働保険事務組合に委託されている場合は年度当初の場合、納付を3回に分けて分割できます。
労働保険の年度更新について
年度当初(又は年度中途の場合加入日)に納付申告された概算保険料は翌年度の当初に、実際支払われた賃金額で計算された保険料にもとづき確定申告の上精算 することになっており、前年度の確定保険料差額分と当年度の概算保険料をあわせて申告納付することになっています。
この手続きを年度更新といい、これも労働保険事務組合で代行しています。
■毛呂山町建設一人親方組合のご案内
毛呂山町商工会では、建設業界で働く「一人親方」のための組合「毛呂山町建設業一人親方組合」を平成30年4月1日に設立予定です。
商工会・組合に加入することで、建設業界で働く「一人親方」の皆様も「国の労災保険」に「特別加入」することが出来ます。
現在、組合員を募集中ですので、労災保険をと考えていらっしゃる「一人親方」の皆様のご加入をお奨めします。
詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。チラシダウンロード
■労働保険料について
労働保険料は、その年度(4月1日~翌年3月.31日)に労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算されます。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになります。
労災保険率 |
事業の種類により賃金総額の1000の3から1000の103に分かれています。
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雇用保険率 |
雇用保険率及び事業主と被保険者との負担の割合は、以下の通り。(H28.4.1から)
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※雇用保険の被保険者負担分は、賃金が支払われる都度賃金額から控除することができます。
◎石綿健康被害救済制度に基づく一般拠出金について
(1) 労災保険適用事業場の全事業主が対象です。
(2) 労働保険料と併せて申告・納付します。
(3) 料率は1000分の0.05で全額事業主負担です。
■埼玉県の最低賃金(時間額)928円[2020.10.1~]
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金法には、「地域別最低賃金」と、「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。
特定(産業別)最低賃金は、基幹的労働者を対象として定められており、関係労使が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、適用される産業は都道府県により異なります。
埼玉県の最低賃金は、下記より一覧表をダウンロードしてご確認ください。
埼玉県の最低賃金