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青色申告制度とは
一定の帳簿書類を備え付けて記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算上、控除があって有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得(農業含む)、不動産所得、山林所得のある人です。
青色申告開始の手続
新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
また、その年の1月16日以降新たに開業した人は、開業日から2カ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告のための帳簿
原則として正規の簿記の原則による記帳で65万円の青色申告特別控除がうけられます。これは取引について仕訳をして試算表が出来るところまで行けば大丈夫です。しかし
(1)現金出納帳
(2)売掛帳
(3)買掛帳
(4)経費帳
(5)固定資産台帳
を揃えることによっても、青色申告特別控除10万円が受けられます。
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